神奈川労災職業病センターが支援をしていた、アスベストを原因として肺がんを発症した男性の労災認定において、発症初期段階をがんとして認めずに、その時期の労災保険における治療や休業の補償を認めなかったこと不服として不服審査を申し立てていた事例において、病院での見逃しが認定され、神奈川北労働基準監督署の一部不支給処分が取り消されました。
誤診した国立相模原病院の担当医の責任はもちろんですが、調査・審査における労働基準監督署の怠慢も問われねばなりません。
石綿:病院の見逃し認定 神奈川の男性、肺がん治療補償
http://mainichi.jp/select/news/20141112k0000m040141000c.html