全国安全センターも参加している被ばく労働問題に関する省庁交渉の中で、原子力規制庁は作業員の被ばく管理の問題に関して初めて緊急作業時の作業員の被ばく管理における対応の検討が必要だとする考えを表明しました。この問題については引き続き要請の場において議論を継続していきます。
※前回までの議事録等はこちらからご確認ください。
作業員の被ばく 規制庁が法整備検討へ
7月10日 21時55分
作業員の被ばく 規制庁が法整備検討へ
東京電力福島第一原子力発電所の事故の際、被ばく線量が法令の上限に達する作業員が相次ぎ、事故対応を続けられるよう国が急きょ、上限を引き上げたことを巡り、労働問題に取り組む団体が事故に備えた制度づくりを求めたのに対し、原子力規制庁は法整備を検討する考えを初めて示しました。
現在の法令で、電力会社は原発事故などの緊急時に、作業員の被ばく線量を100ミリシーベルト以下に抑えることが義務づけられています。
しかし、3年前の事故では、この上限を超える作業員が相次ぎ、事故対応が続けられるよう国は急きょ、事故の4日目からおよそ9か月間、上限を250ミリシーベルトに引き上げました。
これについて、労働問題に取り組んでいる団体は10日、原子力規制庁の担当者に「事故が起きてから対応を検討するのではなく、緊急時に対応する作業員にふだんから健康への影響を説明したうえで、同意を得ることなどを盛り込んだ法改正を行い備えるべきだ」と申し入れました。
これに対し、原子力規制庁の担当者は「被ばくの上限がどの程度であるべきかや、リスクの受け入れについて考えることはとても重要だ。関係省庁と相談し、今後、検討していく」と述べました。
この問題を巡るこれまで3年にわたる交渉で、省庁側は「担当ではない」などの回答を繰り返してきましたが、法整備を検討する考えを示したのは初めてだということです。
交渉した東京労働安全衛生センターの飯田勝泰事務局長は「遅いぐらいだが、一刻も早く対応してほしい」と話しています。
(出典:http://www3.nhk.or.jp/news/html/20140710/k10015912991000.html)